小児治療用眼鏡等の保険適用について



平成18年4月より、弱視、斜視、先天性白内障術後の治療用眼鏡及びコンタクトレンズの作成費用が健康保険適用になっています。



<対象年齢>
9歳未満 9歳になると適用外です。




<対象のご病気>
小児弱視、斜視、先天性白内障術後の治療用眼鏡及びコンタクトレンズ

※一般的な近視、遠視、乱視などに用いる眼鏡やコンタクトは対象外(両眼視や眼位などに問題がない)




<給付額の制限>
未就学児は 健康保険から8割給付、 公費から2割給付
小学生(9歳未満) は 健康保険から7割給付、公費から3割給付

上限額は眼鏡は「 38,902 」コンタクトレンズは「 16,324 円(1枚 )
上限を超えた場合は自己負担となります。


※令和6年度改定 眼鏡は最大 40,492円 コンタクトレンズ 13,780円







<申請に必要な書類>
①眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書

②療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)

③購入した「治療用眼鏡等」の領収書
※領収書の宛名をお子さんのお名前にする。但し書きには治療用眼鏡であることを明記する。

④口座番号の分かるものと印鑑



<申請場所>
加入している保険団体の窓口にて申請。



<再申請(更新)について>
9歳になるまでに再度眼鏡を作成する場合、以下の条件であれば再申請が可能です。

・5歳未満のお子様 装用期間が1年以上であること
・5歳以上のお子様 装用期間が2年以上であること











<申請の流れ>

①眼科にて検査、治療用眼鏡等の作成指示書を受け取る。
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②眼鏡店、コンタクトレンズ屋にて眼鏡又はコンタクトレンズを作成。
※ここで一度全額支払い、領収書を貰う。
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③加入している健康保険組合窓口にて申請書を受け取る。
必要事項を記入し、作成指示書と領収書と共に提出。
※療養費の支給が認められた場合にお金が振り込まれる口座番号と印鑑を用意して下さい。
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④加入している健康保険組合から 支給決定通知書等を受け取ります。
後日(3カ月程)、 支給決定通知書という支給のお知らせが届きます。
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⑤ 自己負担額を差し引いた額が療養費として払い戻されます。




以上が申請から支給の流れとなります。

分からないこと、気になる点があればお問い合わせください。


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