子供の弱視治療用眼鏡の補助金についてお問い合わせが多いので再度ご案内致します。
メガネ購入費用の助成
子供の治療用のメガネ作成の場合、購入費用に保険が適応されます。
所定の手続きを行えば、加入している健康保険(国民健康保険、全国健康保険協会、
健康保険組合、共済組合など)からの医療費の支給や一部自治体から助成を
受ける事が出来ます。
最大で38902円助成されます。
※令和6年度改正 最大で40492円助成されます。
1 対象は?
健康保険に加入している9歳未満の被扶養者
小児の弱視、斜視及び先天性白内障後の矯正治療用のメガネ、コンタクトレンズ
※あくまでも治療用眼鏡が対象となり視力補正の近視、乱視用眼鏡は対象外となります。
2 助成金額は?
条件にもよりますが最大 40492円が助成されます。
健康保険(社会保険等)から7割(3歳未満は8割)
お住いの市町村から3割(3歳未満は2割)
3 必要な書類
・治療用眼鏡等の作成指示書(眼科医で発行)
・眼鏡作成時の領収書(眼鏡店で発行)
・医療費支給申請書(ご加入の保険機関で発行)※ネット上でも印刷可能です。
4 書類の提出先
上記の作成指示書、領収書、医療費支給申請書を揃え
加入している健康保険の窓口に提出します。
※支給が認められた場合の振込先口座番号と印鑑もご用意下さい。
5 再申請
5歳未満…装用期間が1年以上経っていれば再申請できます。
5歳以上…装用期間が2年以上経っていれば再申請できます。
6 公費(自治体)による助成
※ 自治体からの助成については各市町村により異なりますので
お住いの市役所窓口にてお問合せ下さい。
以上が子供の弱視治療メガネでの助成内容や流れとなります。
ご不明な点などございましたらお近くのホソイメガネまでお気軽にお問合せ下さい。